住居と中小企業の賃料の支払猶予期間を変更、貿易産業省が発表

(フィリピン)

マニラ発

2020年06月09日

フィリピン貿易産業省(DTI)は6月2日、住居賃料および中小企業の商業用の賃料について、支払猶予期間を変更する通達「Memorandum Circular No.20-29PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を発表した。本通達は賃貸人に対し、利息、罰金、その他料金などなしで30日間の支払猶予期間を設けるとしていた発表(2020年4月14日記事参照)を修正する。これまでは広域隔離措置(ECQ)(注)発動期間中に発生した賃料が対象だったが、今回の発表ではECQ、修正広域隔離措置(MECQ)、一般的隔離措置(GCQ)(注)といった隔離措置を撤廃した日または政府が業務再開を認めた日のいずれか早い方から30日間が対象になる。

DTIは、修正後の支払猶予期間が付与される対象は、隔離措置の発動によって収入を失ったか、または勤務先の企業が隔離措置期間中の操業を禁止されている従業員の住居賃料とした。中小企業の商業用の賃料(以下、中小企業賃料)については、隔離措置の発動によって操業を禁止されている企業を対象とした。また、猶予期間が付与される住居賃料および中小企業賃料については、利息、罰金、その他料金などなしで、支払猶予期間終了以降6カ月にわたっての均等な分割払いとした。

DTIはさらに中小企業賃料について、支払猶予期間の付与に代えて、賃貸人の意思により、支払いの全部または一部免除、賃料の値下げといった措置をとることも可能とした。

(注)ECQ、MECQ、GCQの違いはジェトロ作成の資料を参照。

(坂田和仁)

(フィリピン)

ビジネス短信 8942aa0e48783ea9