外出規制を6月30日まで延長、各自治体に一部の規制導入権限を委譲

(ボリビア)

リマ発

2020年06月04日

ボリビア政府は5月28日、5月31日まで継続していた地域別に感染危険度を定める外出規制(2020年5月7日記事参照)を、6月1日から30日まで延長する大統領令4245号を発令した。同時に、6月1日の午前0時から、緊急事態宣言を解除し、地方自治体ごとの「新型コロナウイルスのパンデミックによる緊急時対応計画」を進める方針を決めた。なお、同計画移行後も、以下の規制は継続される(同令第3条)。

  1. 空陸河川湖沼の国境封鎖(帰国するボリビア国民および在留資格保持者の入国、外交団・特使団・国際機関・特定分野の専門家の入国、貨物や商品の輸送車両の入国は各プロトコルを順守すれば規制から除外される)。
  2. 国際航空便の飛行禁止。
  3. 全ての教育機関における登校の一時休止。
  4. イベント、文化活動、スポーツ活動、大人数での全ての集会または会合の休止(ただし宗教活動や儀式は、会場の30%以内を許容収容人数とし、マスクを着用し社会的距離を保つことを条件に規制対象外とする)。
  5. 月曜日から金曜日にかけて、午後6時から午前5時までの人と車両の通行禁止。
  6. 土曜日と日曜日の終日、車両通行禁止(ただし散歩などを目的とした徒歩または自転車による人の通行は、午前6時から午後2時までの間、自宅から半径500メートル圏内で認められる)。

その他の条項は添付資料参照。

また、労働雇用社会保障省は、5月29日の同省決議233/20号で6月1日から30日までの官民の労働時間について、以下のとおり定めた。

  1. 高リスク地域では、全ての活動を休止する(大統領令4229号と4245号で許可されている活動を除く)。
  2. 中リスク地域では、月曜から金曜の午前5時から午後6時までの間で、連続して6時間以内とする。
  3. 低リスク地域では、月曜から金曜の午前5時から午後6時内で、連続して8時間以内とする。

(設楽隆裕)

(ボリビア)

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