事業再開条件をさらに緩和へ

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年06月12日

ラオス政府は6月2日、工場などのビジネスの再開に当たって、新たな新型コロナウイルス感染症(COVID-19)下で工場操業の条件と措置に関する商工省特別委員会ガイドライン(No.524/MOIC.TFC)を発布し、前回の条件と措置(2020年5月15日記事参照)よりもさらに緩和を推し進めた。今回特に規制が緩和された点としては、これまで労働者は1メートル以上の間隔をあけることを必須としていたものを、生産ラインにおいて1メートル以上あけることが不可能な場合に、シートなどで間仕切りを行い、直接接触させない措置を取ることで生産を認めるとする、より柔軟で実務的なルールへと移行した点だ。

現在、日系工場の多くはフル操業が可能となっている。ただし、一部の日系工場では依然として顧客先の需要減による生産停止、マネジャーがラオスに帰国できず操業が再開していないケースが見られる。

なお、ラオスは6月2~30日において、感染対策措置の緩和(注)が進められており、ほぼ全ての教育機関の再開、屋内外スポーツ競技の開催(ただし観客動員は不可)、映画館の再開が認められ、社会活動はほぼ正常化している。一方、エンターテインメント施設、飲み屋、非公式の集会・祝宴は引き続き禁止されている。

6月9日時点でラオスの新型コロナウイルスの累積感染者数は19人、全ての感染者が完治し、退院している。

(注)「2020年5月29日付 6月2~30日期間におけるCOVID-19対策緩和の継続実施に関する首相府告示(No.597/PMO)」にもとづく。詳細は在ラオス日本大使館のウェブサイトPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照のこと。

(山田健一郎)

(ラオス)

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