米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト3の第13弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年06月02日

米国通商代表部(USTR)は5月8日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)について適用除外品目を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。リスト3では13回目の除外品目の発表(注)で、特定の家具や自動車部品などの追加関税が免除される。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された2品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する144品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回適用除外となった品目の2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は218億7,643万ドルに相当する。個別品目をみると、ビニール製のフロアカバー(HTS3918.10.1000の一部)やベッド専用テーブル(HTS9403.60.8081の一部)、自動車向け車体部品(バンパーの付属品やスポイラーなど)、ピックアップトラック用の荷台カバー(トノカバー)(HTS 8708.29.5060の一部)などの輸入実績が大きい。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)によるガイダンス(CSMS#42693720)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで説明されている。除外延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(注)適用除外品目の14回目はUSTRが5月28付で発表している(2020年5月29日記事参照)。

(藪恭兵)

(米国、中国)

ビジネス短信 61875d5656e02228