米USTR、対中追加関税の適用除外を発表、リスト3の第14弾

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年05月29日

米国通商代表部(USTR)は5月28日、発動済みの対中追加関税リスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,757品目)について、新たな適用除外品目を官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。リスト3では14回目の除外品目の発表となる。

今回発表されたリスト3の適用除外品目は、(1)10桁のHTSコードで示された17品目と、(2)10桁のHTSコードの中で、USTRが記載した製品詳細に適合する61品目が該当する。(2)については、同じ10桁のHTSコードに該当していても、記載の製品詳細に合致しない場合は適用除外とならない。

今回適用除外となる78品目について、2019年の対中輸入額合計(HTS10桁で機械的に試算)は93億7,973万ドルに相当する。個別品目をみると、特定の宝石棚(自立式)(HTS9403.60.8081の一部)や、自動車向けのアルミ板(乗車時の足掛けとなるもの)(HTS8708.29.5060の一部)、熱間成形した鋼板(D型に特殊加工したもの)(HTS7326.90.8688の一部)の輸入実績が大きい。

適用除外の効力は、リスト3の追加関税賦課が開始された日に遡及(そきゅう)して適用され、2018年9月24日から2020年8月7日までとなる。既に支払った関税の還付手続きについては、税関国境保護局(CBP)が今後、発表する。除外延長が認められた品目については、申請者以外の輸入者が当該製品を輸入する場合も追加関税が免除される。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(追記)本記事のタイトルおよび本文について、当初、リスト3の適用除外の「第13弾」としていましたが、「第14弾」に修正しました(6月2日)。第13弾については2020年6月2日記事参照

(藪恭兵)

(米国、中国)

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