商業省が酒類の輸入緩和を発表、正規輸入酒の流通に期待

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年06月09日

商業省は5月25日、酒類(ビールを除く)の輸入を許可する通達(通達38/2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))と、輸入手続きに関する通達(通達39/2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を発出した。これまでミャンマーでは違法な酒類の輸入などが恒常化していたが、今回の大幅な緩和措置により正規輸入が可能となり、品質が保証された輸入酒類が流通することに対して関係者の間では期待が高まっている。

輸入者(ミャンマー会社法に基づき設立されたミャンマー企業)は、以下の条件を満たす必要がある。

  • 輸出入業者として登録済みの事業者であること。
  • 役員のうち、外国酒類卸販売ライセンス(FL-11)を有す者が在籍していること。輸入後に、ミャンマー国内でアルコールの配合や添加などの加工、ボトリングをする場合はFL-4、FL-5のライセンスが必要。
  • 酒造メーカーの各ブランド(品種別)の独占販売権(Exclusive Distributorship、Exclusive Dealership)を有していること。
  • 県の一般行政局(GAD)が認可した販売営業所、または保管倉庫を有していること。

上記条件を満たした場合、輸入者は商業省に対して酒類輸入業者登録(1年有効)と対象品目ごとの輸入ライセンスの申請が可能となる。輸入ライセンスの申請には、保健省食品・医薬品管理部(FDA)の推薦状を事前に入手する必要がある。輸出者は、輸入者側のFDA申請に必要な各種証明(例:成分に関する証明、自由販売証明など)を用意する必要がある。輸入港はヤンゴン空港とヤンゴン港のみが認められ、1リットル当たりCIF価格で8ドル以上でなければならない。なお、関係者によるとミャンマー国内でFL-11などの総発行数は2桁台にとどまっているという。発行対象も従前から個人のみのため、ビジネスパートナー探しには留意しなければならない。

日本の酒蔵メーカーの新たな市場としても期待

正規輸入酒の増加は、新型コロナウイルスに伴う経済対策などで財政が逼迫しているミャンマー政府の税収源として期待されている。日本酒なども緩和措置の対象となるため、日本の酒造メーカーにとっても、ミャンマーが新たな市場となることが期待できよう。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

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