新型コロナによる非常事態宣言解除、行動制限措置をさらに緩和

(スイス)

ジュネーブ発

2020年06月22日

連邦参事会(内閣)は6月19日、直近の感染状況の収束に鑑み、同日をもって感染症対策法に基づく非常事態宣言を解除し(特別事態に引き下げ)、6月22日に各種行動制限措置のさらなる緩和を行うことを決定外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。

連邦参事会は、新型コロナウイルス感染に対する措置を2月28日から段階的に導入し、3月16日に非常事態宣言を発出、3月20日には5人を超える集会の禁止などを打ち出した。4月27日以降段階的に行動制限措置を緩和しており、6月22日が第4段階の緩和となる。具体的な緩和の内容は以下のとおり。

  • これまで参加者300人までしか認めていなかった集会を1,000人まで可能とする。ただし、会場を区分けして同時に接触する最大人数を300人以下とすること、連絡先情報の収集が条件となる。1,000人以上の集会は感染状況が悪化しない限り9月1日に解禁予定。
  • レストランではこれまで着席のみだったが立席も可能とする。レストラン、ディスコ、ナイトクラブの営業時間制限は廃止。
  • これまで企業、イベント、教育機関など個別に定めていた感染防止策は、分かりやすい共通の感染防止策に一本化する。
  • ソーシャルディスタンスとして求めていた2メートルの対人距離は1.5メートルに短縮。イベントや学校などにおいてソーシャルディスタンスの確保が困難な場合には、感染者が出た場合に追跡が可能となるよう参加者リストの作成を義務付ける。
  • マスク着用は感染防止に有効である。公共交通機関利用時にソーシャルディスタンスの確保ができない場合には、マスク着用を強く推奨する。6月20日以降、デモに関しては参加者の人数規制はないがマスク着用を義務付ける。
  • 政府によるテレワークの推奨は終了し、テレワークの実施は雇用者の判断に委ねられる。
  • 感染第2波の防止の主体を連邦政府から各州政府に変更し、各州に感染防止のため有効と考えられる措置を講じる権限を与える。今後州内で感染者が増加すれば、当該州は独自に対感染措置を実施できる。

非常事態の終了に伴い、3月から連邦参事会に設けられていた「新型コロナウイルス危機対策ユニット」は解散する。また、これまで「新型コロナウイルス政令(COVID-19 Ordinance 2)」に外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます基づき実施していた行動制限措置を改めて法律で規定することとし、同政令の期限が切れる9月までに新法を準備する。

(和田恭)

(スイス)

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