一部店舗の営業再開、感染防止のためのガイドラインを発表

(スイス)

ジュネーブ発

2020年05月01日

連邦経済省経済事務局(SECO)は4月23日、感染防止のために職場で守るべき衛生措置についてガイドラインを発表した。なお、同措置に基づき、4月27日から一部店舗は営業を再開している。

本ガイドラインでは、新型コロナウイルス感染症は2メートル以内の距離での濃厚接触、せきやくしゃみによる飛沫や汚染された手を主な感染経路とするとの考えの下、一定距離の維持、手や手に触れるものを殺菌するなどの衛生面の配慮、重症化しやすいとされる65歳以上の高齢者や慢性疾患患者の保護、病人とその接触者の隔離を感染防止のための基本原則としている。

具体的な感染防止取り組みの原則は、

S:代替措置(substitution)、必須要件である距離をとるためのテレワークなどの労働方法の採用

T:技術措置(techniques)、透明な防護壁の設置や勤務場所の区分け

O:組織措置(organisationnelles)、ローテーション制の採用など

P:個人装備(protection individuelle)、マスクや手袋など

の4項目(STOP原則)。

これを踏まえ、雇用者が職場で採るべき具体策は以下の8項目だ。

  1. 就業者の定期的な手洗いの励行
  2. 就業者同士の2メートル以上の離隔距離の維持
  3. 特に複数の人の手が触れる設備・備品などの使用後あるいは定期的な清掃
  4. 抵抗力の弱い就業者への適切な保護策
  5. 病気になった者は帰宅させ連邦健康局(FOPH)の推奨(自主)隔離を遵守すること
  6. 勤務環境の特性を考慮して保護策を講じること
  7. 就業者や関係者に対する安全措置の通知
  8. 保護策が効果的に実施・適用されるようマネジメントレベルで検討、決定すること

このガイドラインでは、上記8項目について、店舗の場合には入店顧客数を限定すること(売場面積10平方メートル当たり1人)、店内、会計待ちの列、トイレなどで客が2メートル以上の離隔距離が取れるような策を講じること、また、マスクなどの防護具の正しい使用方法を従業員に定期的に指示すること、石鹸と使い捨ての手拭きを定期的に補充し、衛生マスクの在庫を定期的にチェックするといった事業所における衛生用品の管理など、具合的な対策を例示し、事業所ごとに衛生対策を講じることを求めている。

(和田恭)

(スイス)

ビジネス短信 fdc08bd015967fdd