自動車産業の早期操業再開に向け、保健省令を改定

(メキシコ)

メキシコ発

2020年05月18日

政府は5月15日付官報で保健省令の改定を公示し、新たに「不可欠な活動」とみなされた建設産業、鉱業、輸送機器製造に関連する活動の操業再開に関連する規定を改定した。14日付官報で公布された省令では、操業再開は6月1日、5月18~31日は保健省が発表する安全衛生指針の職場への導入を行うと規定されていたが(2020年5月15日記事参照)、以下のように改定される。

建設、鉱業、輸送機器に関連する活動については、6月1日から再開されるが、そのためには以下のプロセスを踏む(省令改定第4条)。

  1. 操業準備期間は2020年5月18日に開始される。準備を開始するに際し、保健省、経済省、労働社会保障省が定める一般的指針に適合したかたちの安全衛生プロトコルを提出する。
  2. 上記プロトコルの提出・適用・承認は、企業の操業開始準備に向けた対策を実行に移すのと同時に行うことができる。
  3. 5月18日~6月1日までは、保健省が経済省、労働社会保障省、社会保険庁(IMSS)と調整の上で策定して公開する職場環境における安全衛生指針に適合した安全衛生プロトコル・メカニズムを企業の現場に導入するプロセスを実行に移す。
  4. 2020年6月1日以前に上記プロセスが完了し、承認されれば、当該企業や産業はその時点で操業を開始することができる。
  5. 安全衛生指針の順守は(企業の)良識によるものだが、順守していないことが判明した場合、労働者の健康に危険を及ぼした企業及び産業に対して事業所閉鎖のプロセスが採られる。

なお、改定第4条の最後には、自動車及び自動車部品産業で輸出に従事している企業については、1.~5.に述べられた点以外に、当該企業の「起源国」のプロトコルも適用されるという一文があるが、この条文は解釈が困難であり、「起源国」がどこの国のことを指すのかが分からない。

政府の指針は5月18日までに発表

今回の省令改定は急きょ策定されたとみえ、非常に不明瞭な規定となっている。1.および2.については、企業が策定した衛生プロトコルをどこに「提出」するのかが不明確だ。4.については、衛生プロトコルの順守についての「承認」を誰が行うのかが不明確だ。メキシコ自動車部品工業会(INA)は、5.との関連性から「承認」は各企業の「自己証明」であると認識しており、その認識で間違いないか政府に確認を求めているが、現時点では判明していない。保健省のウゴ・ロペス・ガテル予防・健康促進担当次官の発言によると、政府は5月18日までに事業所が順守すべき安全衛生指針を公表するとしているが、現時点で確定した指針は存在しない。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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