外出禁止令緩和のための条件を公布
(アルゼンチン)
ブエノスアイレス発
2020年05月14日
アルゼンチン政府は5月11日、政令459/2020号を公布し、公衆衛生上の緊急事態による外出禁止令を5月24日まで延長する(2020年5月11日記事参照)とともに、以下、例外措置や必要条件などを明らかにした。
(1)50万人までの都市:外出禁止令下で新たな例外措置としての経済活動を行う際の決定権は各州知事に委ねる。ただし、次の項目が順守されることが必須である。
- 新型コロナの感染者数が2倍になるまでの日数は、15日間以上であること。
- 対象都市の医療システムが、感染拡大に対応できる状況にあること。
- 衛生管理当局より審査を受け、人口密度と衛生的リスクの指標が適切であること。
- 各都市内における移動は、全人口の75%までとする
- 都市内における感染拡大が確認されている地域(当局リンク参照)に含まれていないこと。
(2)50万人以上の都市:外出禁止令下で新たな例外措置としての経済活動を行うためには、各州知事が衛生上のプロトコル(手順)を連邦衛生当局に提出し、承認を得る必要がある。ただし、ブエノスアイレス市および近郊のブエノスアイレス州40都市で構成されるAMBA(ブエノスアイレス首都圏)は対象外。すでに承認されている産業、サービス、商業分野とそのプロトコルは、同政令の付属書を参照。主に、以下の分野が含まれている。
- 自動車および自動車部品
- 電気および家電品
- 衣類
- たばこ
- 冶金および機械類
- 履物類
- 出版・印刷・製本
- 木材および家具
- 玩具
- セメント
- 繊維品
- 皮革関連製品
- タイヤ
- 自転車および二輪車
- 化学および石油化学
- セルロースおよび製紙
- プラスチックおよび関連品
- セラミック
また、上記(1)の50万人までの都市と同様の項目を遵守する必要がある。ただし、新型コロナウイルスの感染者数が2倍になるまでの日数は、25日間以上あることと、勤務先までの移動手段に公共交通機関を利用しないこととする。
(3)AMBA(ブエノスアイレス首都圏):これら都市において、外出禁止令下で、新たな例外措置としての経済活動を行うためには、衛生上のプロトコル(手順)を連邦衛生当局に提出し、承認を得る必要がある。上記(2)の分野にあたる場合、付属書に含まれるプロトコル(手順)を取り入れることが可能。勤務先までの移動手段に公共交通機関を利用することはできず、企業側がその手段を確保する。
緩和措置の対象とならない活動やサービスについては、次のとおりで変更はない(2020年5月11日記事参照)。学校、人が集うような娯楽・スポーツ・宗教・文化的イベント、ショッピングセンター、映画館、劇場、文化センター、図書館、博物館、飲食店、ジム、公園・広場、観光業、他都市や他国をつなぐ交通機関。
なお、外国人非居住者によるアルゼンチンへの入国禁止は、同政令によって、5月24日まで延長された。
(山木シルビア)
(アルゼンチン)
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