5月4~17日の緩和措置を発表、外出禁止を解除

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年05月08日

ラオス政府は5月1日、5月4~17日における新型コロナウイルス対策措置の実施に関する首相府告示(No.524/PMO)(注)を発布した。同告示は3月30日から実施されていた外出禁止を含む強い措置を緩和し、社会経済への影響を軽減することを目的としたものである。ラオスでは5月7日時点で全国の累積感染者は19人、25日連続で新規感染者が発生しておらず、累積治癒数も9人となっていることから、経済界からの規制緩和の要請が高まっていた。

今回導入された緩和策では全国の外出禁止措置を解除し、省庁や企業の出勤を許可するが、リモートワークが可能な組織は継続することを求めている。ただし、県を越えた移動は公務や商品輸送、緊急病人搬送などの必要なケースを除き、引き続き禁止するとした。このため、再開を予定していた長距離バスや国内航空便の再開が延期された。

また、工場や大規模投資事業の再開は可能とするが、引き続き「2020年4月21日付 COVID-19流行期のビジネス実施が可能な条件と措置に関する特別委員会ガイドライン(No.031/TFC)」(2020年4月24日記事参照)の条件と措置を満たした上で、許可を得る必要があるとした。

一般店舗についてはこれまで、必需品を扱うスーパー、卸・小売店、薬局、レストラン(持ち帰りのみ)の営業のみが許可されていたが、理髪店・美容院、ショッピングモール、自動車修理店など多くの業種で営業が許可された。ただし、ナイトクラブやカラオケ店、マッサージ・スパ、映画館、ジム・屋内スポーツ施設などは、引き続き営業禁止措置が継続される。情報文化観光省によると、葬式を除く冠婚葬祭も禁止措置が継続されるという。

また、3月17日から順次休校もしくは遠隔授業が開始されている教育機関については、5月17日まで現状を継続、5月18日以降は国防学校、警察学校の全学年と小中高の最終学年のみ再開するとされた。

重要事業のために入国が必要な外国人を許可

出入国については原則として引き続き全国境を閉鎖するが、重要事業のために入国が必要な外国人の入国を認めるとしている。ただし、入国後は所定の場所で14日間の隔離措置が必要だ。

これまでラオスは政府の強い措置により新型コロナウイルスの感染拡大を抑制してきたが、第2波の流入を警戒しており、新たに感染者が出た場合には再度強い措置を即時導入するとしている。

(注)仮訳は在ラオス日本大使館「新型コロナウイルス(感染防止対策の一部緩和:5月4日~17日外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を参照。

(山田健一郎)

(ラオス)

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