外出禁止期間中の事業再開を条件付きで許可

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年04月24日

ラオスの新型コロナウイルス感染症対策委員会は「2020年4月21日付 COVID-19流行期のビジネス実施が可能な条件と措置に関する特別委員会ガイドライン(No.031/TFC)」を発布した。ラオスでは5月3日まで外出禁止措置が延長されたなか(2020年4月20日記事参照)、ビジネスセクターからは再開の要望が強まっており、今回のガイドラインにより条件付きで企業や工場の再開が公式に認められた。

ガイドラインによると、再開を希望するビジネスセクターは以下の9つの条件と6つの措置を満たす必要がある。なお、社内で感染が発生した際の費用については企業側が一方的に責任を負うとしている。

ビジネスを行うための条件

  1. 特定の事業場所を確保することができること。多くの労働者を有する場合には、労働者用宿泊施設を十分に有すること。また感染が疑われる時の隔離場所を確保し、搬送用車両を有すること。
  2. 風通しのよい職場を有し、労働者は1メートル以上間隔をあけることができること。
  3. 風通しのよい宿泊施設を有し、就寝時に1メートル以上間隔をあけることができること。
  4. 風通しのよい衛生的な食堂を有し、食器を共有しないこと。食事時には1メートル以上間隔をあけて着席すること。
  5. 宿泊施設が仕事場から離れている場合は労働者の送迎車に1メートル以上間隔をあけて着席すること。
  6. 清潔な水が24時間十分に供給されていること。手洗い場所があること、手洗い石鹸、手洗いジェル、マスクを労働者全員に用意し、衛生が守られること。
  7. 24時間警備を行い、許可なく労働者が外出することや、外部の者が出入りすることを禁止すること。
  8. 感染リスクのある廃棄物の担当者を任命し、各所に蓋つきのごみ箱を設置するなどの正しい処置を行うこと。
  9. 定期的な医療チームの訪問に協力すること。

ビジネスを行うための措置

  1. 職場の入口、宿泊施設、事務所に体温検査と手洗いジェルを設置し、朝夕に検温を行い記録すること。疑わしい場合には社内にて隔離すること。
  2. 全労働者にマスクを提供し、手洗い場所を設置すること。
  3. 労働者の間隔を1メートル以上離すこと。
  4. 商品輸送ドライバーや外部関係者の来訪時に体温検査を行うこと。
  5. 毎日就業後に職場、食堂、トイレ、宿泊施設、倉庫などの清掃を行うこと。
  6. 国内外の専門家、労働者の雇用を、(新型コロナウイルスの影響が)収束するまで一時的に停止すること。

また、本ガイドラインの補足として商工省は「2020年4月22日付 首相命令06号の延期期間中における加工工場の操業に関する商工省大臣告示(No.0422/MOIC.DIH)」を発布し、上記ガイドラインの条件と措置を満たした企業は、商工省工業工芸局もしくは県商工局に申請し、委員会の立会い検査の下で操業が許可されるとした。これに伴い、一部の日系企業を含む工場の操業が再開している。

(山田健一郎)

(ラオス)

ビジネス短信 25f8ad3de8b1b7f5