外国投資に事前通知を義務付ける一時的な措置を導入

(ニュージーランド)

シドニー発

2020年05月18日

ニュージーランドのデビット・パーカー財務副大臣は5月13日、新型コロナウイルスの影響によって企業価値が低下する中、国益に反する企業買収を防ぐため、海外投資法を改正すると発表した。

これまで、アーダーン連立政権は2回目となる同法の改正を目指しており、2019年11月には、海外からの投資に対して新たに「国益審査」を導入する意向を示していた(2019年12月9日記事参照)。

今回の発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますでは、一時的な措置として、海外投資家がニュージーランド企業へ投資を行う際に、投資額の大小にかかわらず、その投資によって持分が25%以上となる場合、あるいは既存の持分を50%以上に増やす場合、事前通知の義務が課されることとなった。国土情報省海外投資局(OIO)は、事前通知に基づき、国益に反するかどうか検証を行う。ただし、通知される案件のほとんどは、政府が介入することなく迅速に進められることが想定されている。

パーカー財務副大臣は、生産性が高く、持続可能で、包括的な外国投資を歓迎するとしながらも、「オーストラリアをはじめ、既に他国も同様の措置を実施しており、国益を守るため、われわれも迅速に行動する必要がある」と述べた。

事前通知制度の導入に伴う法改正は、6月中旬までに施行される予定で、その後、90日ごとに必要性が見直されることとなっている。

(住裕美)

(ニュージーランド)

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