米USTR、対中追加関税の適用除外延長に関するパブコメ募集、リスト3の第1~11回を一挙に

(米国、中国)

ニューヨーク発

2020年05月08日

米国通商代表部(USTR)は5月6日、発動済みの対中追加関税の適用除外品目の一部について、除外措置を延長すべきか否かに関してパブリックコメントを求めると官報外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで公表した。対象となるのはリスト3(対中輸入額2,000億ドル相当の5,745品目)で第1~11回に除外が承認された659品目となる(添付資料参照)。4月24日に除外を発表した12回目の108品目(2020年4月27日記事参照)は対象とならない。

対中追加関税措置は1974年通商法301条に基づくもので、適用除外が認められた場合、その効果は原則として、追加関税が発動された日にさかのぼって有効となり、それぞれ失効日が設定されている。今回、USTRがパブコメを求めるリスト3の第1~11回の除外品目の全ては8月7日に除外効果が失効する予定だ。

パブリックコメントはUSTRのポータルサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますで米東部時間6月8日午後11時59分まで受け付ける。USTRは延長の判断基準として、これまでと同様に、該当品目が米国または中国以外の第三国で調達可能かなどを挙げている。

コメントを提出する場合は、官報に付いているフォームに基づいて必要情報を記入する。コメントのうち、一般公開される情報と企業秘密に関わる情報は区別され、後者は公開されない。コメントとともに関連資料を添付する場合は、その資料が企業秘密に関わる非公開情報か公開して差し支えない情報かを示す必要がある。

なお、これまでに発表された各リストの品目別適用除外制度の概要と、各リストの適用除外対象品目の発表日および詳細は添付資料を参照。

(磯部真一)

(米国、中国)

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