政府およびバンコク都、措置緩和対象ビジネスの営業再開ガイドラインを発表

(タイ)

バンコク発

2020年05月08日

タイ政府は5月1日、非常事態令の延長に基づき継続する措置の詳細を非常事態令第9条(非常事態時に取りうる措置)に基づく決定(第5号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますとして、また緩和する措置の詳細を同決定(第6号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますとして、それぞれ官報に掲載した(注)。内容は4月30日のタイ非常事態対策本部(新型コロナウイルス状況管理センター:CCSA)の発表とほぼ同一であるが(2020年5月7日記事参照)、特に決定第6号に関しては、例えばデパート・ショッピングセンター内で新たに通信機器の販売や関連サービスの提供が認められたり、営業再開にあたり、バンコク都・各県知事・当局が定めた措置を実施する義務を負ったりするなど、対象やプロセスの明確化が図られている。

またバンコク都は5月2日、施設の一時的閉鎖命令(第8号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを発出した。非常事態令の延長および上記決定第5号、第6号に沿って、一時的に閉鎖する施設リストの更新を行った。同命令の違反者は、2015年伝染病法PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)第52条、もしくは2005年非常事態令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)18条に基づき、最大で2年以下の懲役、4万バーツ以下の罰金、もしくはその両方が課される。

バンコク都はより詳細・強力なガイドラインを設定

上述の営業再開措置についても、タイ政府(CCSA令第2号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)およびバンコク都外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますからガイドラインの形で発出されているが、タイ政府のものに比べ、バンコク都のものは、より詳細かつ強力なガイダンスが業種ごとになされているため、留意が必要である。

例えば、飲食店については、タイ政府は1メートル以上の間隔を空けた席の設置を求めているのに対し、バンコク都は1.5メートル以上の間隔か、それが取れない場合は1メートル以上の間隔に加え間仕切りの設置を求めるかたちとなっている。また清掃頻度についても、バンコク都のものはトイレ(2時間ごと)、机・椅子(サービス時毎回)、フロア(1日1回以上)と細かく指定されている。なお、飲食店関連のガイドラインについては、5月11日以降、ジェトロ「アジアにおける新型コロナウイルス対応状況」に掲載予定。

(注)決定第5号および第6号の仮訳は、在タイ日本大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

(蒲田亮平)

(タイ)

ビジネス短信 b9ad3990a49a1c85