関税局、隔離緩和後3日以内にオンライン申告書類の原本提出を求める通達を発出

(フィリピン)

マニラ発

2020年05月15日

フィリピン関税局(BOC)は4月17日、広域隔離措置(ECQ)の実施期間中(注)のみ認めているBOCに対する原産地証明書や商品申告書などのオンライン申請について、ECQ終了後3日以内に申告書類の原本を提出することを求める通達「Memorandum Cirlcular No.87-2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」を発出した。

通達によれば、BOCのオンライン申請システムであるカスタマー・ケア・ポータル・システムに対して申告書類をオンラインで提出した者は、補足資料を含む申告書類の原本をECQ終了後3日以内に提出する必要がある。当該条件を満たさず申告書類の原本を提出しなかった輸入者や通関業者などは、BOCの精算請求課(LBD)または同様の業務を担当する部署によって事業者認定の停止や、BOCとの取引禁止といった処分が課されるとした。

ECQ発動前の3月11日、新型コロナウイルスの感染防止策として、BOCに対する各種申請手続きの際の職員と申請者の対面接触機会を減らすため、BOCに対するオンラインでの申告書類の提出を促す通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出。その後3月24日にはECQの発動を受け、BOCは利用者にオンラインでの申告書類の提出を義務付ける通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出していた。

(注)5月15日を期限として実施中(2020年4月27日記事参照)。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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