新型コロナを踏まえ、オンラインでの知財紛争仲裁サービスが開始

(フィリピン)

マニラ発

2020年05月27日

フィリピン知的財産局(IPOPHL)は5月4日、知的財産権をめぐる紛争の際の仲裁サービスに関して、新型コロナウイルスの国内感染拡大状況を踏まえ、オンラインでの仲裁サービスを開始することを定めた通達「Memorandum Circular No.2020-012外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を出した。

IPOPHLのロウェル・バルバ局長は通達を出した理由について、外出制限や公共交通機関の運行停止などを含む隔離措置が続く中、安全性や利便性を担保した上で仲裁サービスを行う必要性に鑑みた、と説明した。オンラインでの仲裁サービスの利用を申請する場合は、IPOPHLの法務局担当者(luwin.delaconcha@ipophil.gov.phおよびnathaniel.arevalo@ipophil.gov.ph)にメールを送る必要がある。

IPOPHLは2019年11月、数年の歳月がかかる知的財産権をめぐる訴訟は企業にとってもコスト面でも負担が大きいことを踏まえ、早い場合は1年以内に企業は紛争を解決できる仲裁サービスを強化すると発表(2019年12月3日記事参照)していた。知的財産権をめぐる紛争の未処理案件が昨今増加している裁判所にとっても、その処理スピードが加速できると見込まれている中、今回、IPOPHLは新た利便性の強化を図った格好だ。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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