視察検査による工場閉鎖期間中の賃金を対象とした給付金を発表

(ミャンマー)

ヤンゴン発

2020年05月01日

ミャンマー労働・入国管理・人口省(以下、労働省)は4月28日、同省と保健・スポーツ省による新型コロナウイルス感染予防に係る視察検査の期間(4月20~30日に実施)中に、勤務できなかった労働者の賃金を社会保険から給付する通達(83/2020PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))を出した。同国の工場・作業所などは、新型コロナウイルスの予防対策ガイドラインに沿った勤務環境を整備し、両省の承認を得るまで稼働を禁じられている(通知外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび4月21日記事参照)。

社会保険制度に既に加入・登録している労働者が給付の対象となり、2020年1月に支払った保険料の算出根拠となる対象月の賃金の40%相当額を給付する。労働省によると、対象月の賃金を日割り計算し、勤務できなかった期間の賃金の40%が給付対象だという。また、保険料の算出根拠となった賃金に、残業代やその他の所得などの収入が計上されていた場合、それも含めた金額の40%相当が給付される。

労働省によると、従来の社会保険の給付条件には、社会保険に加入・登録してから48カ月以上経ていて、なおかつ36カ月以上の社会保険料の支払い実績があることが必要だが、今回は特別措置として、2020年1月分の社会保険料の支払いをした者であれば給付対象とする。

今回の通達では、一時閉鎖期間中の労働者賃金の支払いなどについて言及されていないため、今後、企業ごとで対応に違いが出る可能性がある。多くの企業が集積する工場団地などでは企業ごとによる対応の差異が、労働者間の情報交換やうわさなどで広がり、労働者の不満につながる懸念もある。対応には十分留意する必要があるだろう。

(クントゥーレイン)

(ミャンマー)

ビジネス短信 6bce4430350982fa