欧州圏外からの入国禁止を継続、滞在許可証を有する外国人の入国に自主隔離要求

(フランス)

パリ発

2020年05月27日

フランス内務省は5月22日、同月11日から始まった移動制限の緩和を受けた水際対策の新たな措置を発表外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。その概要は次のとおり。

・欧州圏(注)外からの入国禁止を次の指示があるまで継続する。フランス人やフランスの滞在許可証を有している外国人の入国は許可するが、5月25日以降に入国する者に対し、自宅もしくは指定された宿泊施設で14日間の自主隔離を求める。

・欧州圏内からの入国については、少なくとも6月15日までは国境地点での入国審査(特例移動証明書の携帯を義務付け)を継続する一方、緩和措置として国境をまたいで通勤する者や国際輸送業者に加え、介護が必要な親の世話や子供の通学など家庭の事情や仕事上の理由(季節労働者を含む)による入国を認める。また、国境全域での審査から局地的な審査に切り替える。

・欧州圏内からの入国者には自主隔離を求めないが、隔離措置を適用する国からの入国者については、相互主義に基づき14日間の自主隔離を求める。5月15日に隔離措置の実施を決定したスペインからの入国者に対し、空路入国者に限り、国籍にかかわらず5月25日から自主隔離を求める。同様に、英国からの入国者にも英国が隔離措置を実施する日から自主隔離を求める。

・ただし、国境をまたいで通勤する者や国際輸送業者、新型コロナウイルス感染症治療のために入国する医療従事者、家庭のやむを得ない事情(子供の宿泊施設の訪問、家族の急な介護、親族の葬式など)、滞在期間が5日未満で経済復興への貢献が見込まれると認めた者については、新型コロナウイルス感染症の症状がない場合に限り、自主隔離を免除する。

今回発表された水際対策は、5月11日施行の衛生緊急事態延長などに関する法律の中に盛り込まれ(2020年5月13日記事参照)、具体的な施行法令の発布が待たれていたもの。政府は5月23日付政令(デクレ)第2020−617号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、「感染流行地域」に過去1カ月以内に滞在した者に対し入国時に隔離措置などを適用する権限を県知事に付与。5月23日付け連帯・保健省令(アレテ)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより、「感染流行地域」をフランス全土および世界の全ての国と指定した。

(注)EU、英国、アンドラ、アイスランド、モナコ、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイス、バチカン、サンマリノ

(山崎あき)

(フランス)

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