衛生緊急事態宣言を7月10日まで延長、移動制限を緩和

(フランス)

パリ発

2020年05月13日

フランスでは5月11日から移動制限措置の段階的な解除が始まった。政府は5月11日施行の法律外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより衛生緊急事態宣言を7月10日まで延長した。また、5月11日付政令(デクレ)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより遠距離移動や公共交通機関へのアクセス制限、小売店の営業再開など移動制限緩和に伴う新たな措置を導入した。主な措置は以下のとおり。

  • 自宅からの全面的な移動制限を緩和。移動規制は県をまたぐ100キロメートル以上の長距離移動に限られる。仕事上の理由や家族のやむを得ない事情などを理由に移動する場合は、特例移動証明書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの携帯が義務付けられる。違反者には罰金135ユーロが科される。
  • 公共交通機関へのアクセス制限。公共交通機関の利用を特定の時間帯のみ、通学、通勤、通院などの理由で利用する者に限定する。イル・ド・フランス地域圏とその隣接地域では朝夕の通勤時間帯(6:30−9:30、16:00−19:00)に通勤を理由に公共交通機関を利用する場合、雇用主が署名する公共交通機関利用証明書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの携帯が必要となる。
  • 公共交通機関において11歳以上の利用者にマスク着用を義務付ける。違反者には135ユーロの罰金を科す。
  • 小売店・商業施設の営業再開。ただし、店舗面積が4万平方メートルを超える大型商業施設については、営業再開の可否を決定する権限を県知事に付与。パリ市では大型百貨店ギャラリー・ラファイエット・オスマン、プランタン・オスマンのほか、フォーラム・デ・アル、ボーグルネルの大型ショッピング・センターの閉鎖が命じられた。
  • 劇場、会議場、レストラン(宅配、テークアウト除く)、ゲームセンター、展示場、屋内スポーツ施設、博物館などは5月11日以降も営業停止を継続する。
  • 水際対策の強化。感染流行地域からフランス(海外領土・コルシカを含む)に入国する者に対し検疫・隔離を実施する。対象となる感染流行地域は別途規定される。検疫・隔離は、対象となる者の選択により自宅または指定された宿泊施設で実施される。隔離期間について当初の長さは14日を超えることはできない。更新される場合は最長で1カ月とする。

(山崎あき)

(フランス)

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