陸・水・空路による外国人入国禁止措置を6月20日まで延長
(ブラジル)
サンパウロ発
2020年05月25日
連邦政府は5月22日、政令255号を公布し、陸路、水路、空路による非居住者の入国を原則禁止する措置を6月20日まで30日間延長した。同政令は同日官報掲載され、即日施行した。
陸路、水路、空路による非居住者の入国禁止措置は、新型コロナ感染拡大に伴い国家衛生監督庁(ANVISA)の指針に基づき3月から実施されているもの。同措置は以下の対象者には適用されない(第4条)。
- ブラジル人(ブラジル生まれ、ブラジルに帰化した者)
- ブラジルに居住する移民者
- 国際組織の奉仕を行う使命を有する外国人専門家
- 国際線によるトランジットの乗客(空港の国際エリア内にとどまること。また、渡航先の入国が認められている場合に限る)
- ブラジル政府に認められた外国人職員
- ブラジル人の配偶者、パートナー、子供、親等である外国人
- 公益の観点からブラジル政府により特に入国が許可された外国人
- 国家移住登録証を保有する者
- 貨物輸送を行う者
なお、今回の措置に違反する外国人は以下の対象となる可能性がある(第7条)。
- 民事上、行政上および刑事上の責任を負う。
- 即時送還または強制国外退去。
- 難民申請の失効。
(大久保敦)
(ブラジル)
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