ショッピングモールの操業条件を発表

(フィリピン)

マニラ発

2020年05月12日

フィリピン貿易産業省(DTI)は5月4日、一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)対象地域(注)におけるショッピングモールの操業条件を定めた通達「Memorandum Circular No.20-21」を出した。

通達の内容は以下のとおりで、GCQが撤回されるまで有効となる。

  • ショッピングモール内の個々のショップを含め、200平方メートル当たりの人口密度を常に100人以下に保つこと。同基準は障害物などを除いた上で、人間が歩くことが可能なスペースの総面積から計算する。
  • 高齢者、妊婦および障がい者は、生活必需品の調達に限り、1人まで付き添いのうえ入場できる。
  • 常にソーシャルディスタンスを少なくとも1メートル確保すること。
  • スーパーマーケットや手洗いといった人口密度が高いスペースには、人員数を調整するための職員を配置すること。
  • エレベーターの利用は高齢者、妊婦および障がい者に限定し、常に定員の半数以下に乗員数を抑えること。
  • 多くの客を集めるマーケティングイベントやプロモーションは行わないこと。
  • Wi-Fiサービスを停止し、エアコンの温度を26度に保つこと。

フィリピン政府は4月23日、モールの営業に関して、21歳から59歳のみの入場許可、入場人数の制限、マスク着用アルコール消毒の義務付けの下で、生活必需品販売店など余暇関連の店舗以外を対象に、厳しい条件を付すと発表していた(2020年4月27日記事参照)。

(注)マニラ首都圏を含む新型コロナウイルス感染拡大のリスクが比較的高い地域を対象に5月15日を期限に実施している、以下の広域的隔離措置(ECQ)対象地域を除く全ての地域:(ルソン地方)マニラ首都圏、ヌエバ・エシハ州、ターラック州、ザンバレス州、バタアン州、パンパンガ州、ブラカン州、バタンガス州、カビテ州、ラグーナ州、リザール州、ケソン州、ベンゲット州、パンガシナン州、(ビサヤ地方)イロイロ州、セブ州、バゴロド市、(ミンダナオ地方)ダバオ市

(坂田和仁)

(フィリピン)

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