チェコ政府、営業制限緩和スケジュールを大幅修正

(チェコ)

プラハ発

2020年04月28日

チェコ政府は4月23日、国内の新型コロナウイルス感染状況が良好に推移していることに鑑み、4月14日に発表した規制緩和スケジュール(2020年4月20日記事参照)を修正、緩和最終段階を当初予定の6月8日から5月25日に前倒しした(添付資料表参照)。ただしこれは、感染状況が悪化しないこと、各店舗内での消毒剤の設置、および2メートル以上の社会的距離の確保などの規制厳守を前提として定められたものだ。

政府は同時に、移動制限の緩和も決定した。これにより、4月27日午前0時からチェコ国民および長期滞在許可を有する外国人は出入国が可能となる。再入国に関して、(1)入国後14日間の自宅隔離または、(2)医師、あるいは保健機関により発行された、新型コロナウイルス感染テスト結果(入国日前4日以内のもの)がネガティブである旨を証明する文書掲示、のいずれかの措置を講ずることが求められる(これまでは14日間の自己隔離が必須とされていた)。また、越境通勤するチェコ在住者については、14日に一度、上記(2)の証明書を掲示すれば、再入国後14日間の自宅隔離の義務は課されない。

外国人に関しては、出張など必要不可欠な経済活動が目的のEU在住者で、かつ滞在期間が3日以内の場合には、同様に上記(2)の証明書掲示を条件に入国が許可される。さらに、3日を超える経済活動(季節労働など)のためのEU在住者の入国も可能となるが、この場合は入国後10~14日ごとに感染テストを受けることが課せられ、その雇用者に対しては、当該労働者に対する滞在場所、交通手段、医療ケアなどの保証が義務付けられる。

国内の人の移動制限に関しては、4月24日から、2メートル以上の社会的距離の確保、マスク着用などを条件に、公共の場における10人までのグループ行動が許可されることとなった(ただし家族、職務遂行の場合はこの限りではない)。

一方、経済対策としては、新型コロナウイルスの影響で事業活動が制限あるいは休業を余儀なくされた企業、個人事業者を対象に、事業所家賃の最高約3カ月分の支払いを猶予可能とすることを定めた法律も可決された。これにより、対象賃借者は、3月12日~6月30日の間に滞納した家賃の支払いを2020年12月31日まで猶予される。

政府は、こうした追加の経済政策による歳出増および税収減の拡大を反映させ、4月23日、2020年国家予算を再び修正した。これにより財政赤字の上限額を、3月24日に下院が可決した2,000億コルナ(約8,600億円、1コルナ=約4.3円)(2020年3月26日記事参照)から、さらに1,000億コルナ上乗せされた3,000億コルナとした。

(中川圭子)

(チェコ)

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