内務省、ロックダウン第2期のガイドライン発出

(インド)

ニューデリー発

2020年04月20日

インド内務省は4月15日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う全土のロックダウン(封鎖)第2期のガイドラインPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)と州政府などへの通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出した。

モディ首相は前日の14日の演説で、当初14日までとしていたロックダウンを5月3日まで延長すると発表。しかし、4月20日以降はホットスポット(注)でなく、そうなる可能性も低いとされる地域については、当局の許可の下、一部の商業活動や生産を限定的に再開できるとしていた(2020年4月15日記事参照)。今回のガイドラインでは、ロックダウン中に規制される施設や活動をあらためて明示したほか、20日以降に稼働が許可される業種、稼働に当たって守るべき事項などを示した。製造業では、許可される業種として以下の11種を挙げた(ガイドライン内15.から)。

  1. 自治体行政区外など都市から離れた農村部で行われる産業
  2. 特別経済区(SEZ)、100%輸出指向型企業(EOU)、工業団地に立地する産業(ただし、ワーカーを可能な限り敷地内に滞在させること)
  3. 医薬品、医療機器などの必需品製造
  4. 食品加工業(ただし、自治体行政区外など都市から離れた農村部のみ)
  5. 継続操業が必須の事業活動とそのサプライチェーン
  6. IT機器製造
  7. 石炭、鉱物採掘およびその運搬など関連業種
  8. 梱包(こんぽう)資材製造
  9. ジュート繊維産業(ただし、ソーシャルディスタンスを保ち勤務シフトを調整すること)
  10. 石油の採掘および精製
  11. レンガ製造(ただし、自治体行政区外など都市から離れた農村部のみ)

ガイドラインの別添では、オフィスや工場の再開に当たって従うべき標準的な運営手順(Standard Operating Procedure)を指示し、公共交通機関に依存しない従業員の移動手段の確立、ワーカーの医療保険義務化、勤務シフト間に1時間以上の間隔の設定、近隣で新型コロナウイルス患者に対応できる病院のリスト化などを挙げている。

各州政府はこのガイドラインを基に州や行政区ごとの通達やルールを発出し、遂行していく。中央政府のガイドライン以上に厳しい規制やルールが課される可能性もあるため、在インド日系企業は各拠点が所在する州や行政地区の発表を注視する必要がある。

(注)局地的に感染者の発生が集中している地域・地区。

(磯崎静香)

(インド)

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