連邦参事会、活動制限措置緩和のロードマップを発表

(スイス)

ジュネーブ発

2020年04月20日

スイス連邦参事会(内閣)は4月16日、医療機関や店舗、学校などを対象に3月16日から開始された活動制限(新型コロナウイルス封じ込め)措置の緩和を段階的に開始するために必要とする対策と行程を発表した。

  • 第1段階(4月27日):医療機関は、外来診療や歯科、理学療法、医療マッサージなどは通常の業務態勢に復帰し、緊急ではない治療にも対応する。顧客との対面サービスで直接接触はするものの接触追跡が容易な理容、マッサージ、入れ墨・美容スタジオ、また、花屋や日曜大工店、園芸用品店、無人営業の洗車場の営業は認められる。スーパーマーケットなどでは食料品以外のコーナーも営業可能となる。制限されていた近親者以外の葬儀への参列も認められるようになる。
  • 第2段階(5月11日):義務教育課程の学校の対面授業が再開される。第1段階で認められなかった店や市場の営業も認められる。ただし、連邦参事会による第2段階への移行可否の正式決定は4月29日に行う予定。
  • 第3段階(6月8日):高校や職業訓練校、大学の対面授業が再開する。博物館、図書館、植物園、動物園の営業も再開され、現在の大規模集会の禁止措置も緩和される見込み。ただし、連邦参事会による第3段階への移行可否の正式決定は5月27日に行う予定。

これらの段階的緩和措置がスケジュール通りに進むかは、スイス国内の病院の状況や新規感染者数などの推移による。国内の病院の入院患者が十分に減少し次第、各州政府は感染経路の特定を再開する予定だ。これは、感染者を迅速に特定して隔離・治療することで、新たな感染を防ぐことを目的としている。

封じ込め措置の緩和を進めるに当たって連邦参事会が強調したのは、とりわけ抵抗力が弱く感染症のリスクが高い被雇用者に対する安全を確保する必要性だ。雇用者は、ハイリスクの被雇用者に対して代替業務に切り替えるなどして可能な限り在宅勤務を認め、出勤が必要な場合は十分な安全措置を取ることが求められる。それができない場合は、出勤できない期間を有給の特別休暇とすることを求めている。

今回の戦略は、スイス国民、特に新型コロナウイルス感染のリスクが高い国民の安全確保を最優先としつつ、経済への影響の緩和と、国民の基本的人権への制約の解除との両立を目指すものだ。封じ込め措置の緩和は全州一律、かつ周辺国との整合性を取りつつ進めていく予定だ。

(和田恭)

(スイス)

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