労働許可証保有者の同伴家族、ビザのみで労働許可証未取得者は入国不可

(タイ)

バンコク発

2020年04月03日

タイでは3月26日の非常事態宣言を受け、同日より日本人を含む外国人の渡航については、一部の例外を除いて入国禁止となっている(2020年3月30日記事参照)。他方、「非常事態令第9条に基づく決定(第1号)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」の第3項で例外として認められている「労働許可証を保有、もしくはタイでの就労をタイ政府に許可された者」の解釈につき、在タイ日本大使館がタイ外務省に照会したところ、以下の回答があった。詳細については在タイ日本大使館ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますも参照のこと。

  • タイへの入国を認められるのは、(1)労働許可証を保有し、再入国許可(Re-entry permit)を有する人、(2)スマートビザ(政府が定める特定産業分野に従事する高度技術専門家、投資家向けビザ)保有者のみ。搭乗時には、搭乗に適した体調であることを示す健康証明書(Fit-to-FlyPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます))に加え、労働許可証やスマートビザの提示が必要となる。
  • (1)ビジネスビザ(Bビザ)やBOI認定ビジネスビザ(IBビザ)を保有しているが、労働許可証を取得していない人、(2)同伴家族は対象外となり、入国を許可されない。

(蒲田亮平)

(タイ)

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