移動制限令中の操業許可のオンライン申請開始、結果通知には5日

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年04月15日

国際貿易産業省(MITI)は4月13日から、移動制限令下における特定業種の操業申請のオンライン受付を開始した。それ以前に操業許可を得ている企業の再申請は必須でないが、MITIは操業状況の更新のために再申請を推奨している。

結果通知には5日

当初13日午前9時から開始する予定だったが、開始早々に17万件を超えるアクセスが集中し、システムが一時停止した。操業申請システム(Covid-19 Intelligent Management System 2.0:CIMS 2.0)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、4月14日時点で復旧しているが、アクセスしづらい状況が続いており、依然として申請の煩雑さが残っている。なお、午前0時から午前6時までは受付を停止している。結果の通知には5日かかるとしている。

4月13日より前に操業許可を得ている企業は、新たなシステムでの再申請は義務付けられていない。しかし、出勤する従業員数の増員を希望する場合は再申請が必須となる。システムでは、全従業員の氏名やID番号などを登録し、その中から出勤が認められる人数を上限にローテーションさせることが可能。

4月13日以降に発行される操業許可レターにはQRコードが付与され、これによって、従業員の通勤中に交通規制で警察などから求められた場合のチェックが簡素化される。

許可取得済み企業のサプライヤーも申請可能に

4月10日発表された移動制限令の延長(2020年4月13日記事参照)に伴い、操業許可業種が一部拡大されたとともに、操業許可を既に得ている企業に原材料や部品を供給しているサプライヤー企業の申請も可能になった。

理髪店、眼鏡店は操業不可に

4月10日の発表時には、操業を許可する追加業種外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに、理髪店・美容院(ただし、散髪のみ)、眼鏡店(検眼医含む)が入っていたが、4月13日に追加業種から外すことが決定された。また、追加業種に含まれる自動車産業では、輸出向けの完成車・部品の製造、アフターセールスサービスのみは許可される。

操業許可の内容および手続きに関しては、MITIが4月13日に発表した「よくある質問(FAQ)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)」も参照されたい。

(田中麻理)

(マレーシア)

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