バンコク・近隣県在住の渡航者に指定施設での検疫を義務付け

(タイ)

バンコク発

2020年04月06日

タイ保健省は4月2日夜、新型コロナウイルスに関連してこれまで実施していた措置に代わり、新たな対応策(第5版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発表した。日本を含むリスク地域からの渡航者の中で、バンコク都と近隣県在住の者については、ホテルや軍施設などの指定施設で検疫を受けることを新たに義務付けた。3月26日の非常事態宣言に合わせて出していた対応策(第4版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)では、入国後14日間の自宅などでの経過観察を義務付けていたが、措置をより強化した。日本を含むリスク地域からの渡航者は、上記対応策の第2条の記載事項を順守する必要があり、当該措置に違反する場合は2015年感染症法に基づき処罰される。対応策第2条に記載の概要は以下のとおり。

(1)空港での検査官による体温検査(従前どおり)

(2)「AOT Airport」アプリ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますのダウンロードと、T.8フォームPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)への記載(従前どおり)

(3)タイ到着後は14日間、疾病管理施設もしくは自宅での検疫を実施。

  1. バンコク都または周辺県居住者の場合:ホテルや軍施設など政府が指定した疾病管理施設での検疫
  2. 上記以外に居所を有する場合:ケースに応じ、ホテルや軍施設などの政府指定の疾病管理施設での検疫、もしくは自宅での自己検疫
  3. 自宅での自己検疫を実施する場合には、新型コロナウイルスに感染していないことを証明する検査結果を担当官の求めに応じ空港で提示する必要がある。

(4)渡航者はタイ政府の車両により疾病管理施設に移送される。

なお、4月6日現在、リスク地域やバンコク近隣県の定義、費用負担の詳細、バンコク都と近隣県居住者が自己検疫を行うことの可否などについては、詳細が発表されていない。また、既報のとおり、3月26日の非常事態宣言以降、労働許可証保有者など一部の例外を除き、タイへの入国は禁止されている(2020年3月30日記事参照)。

(蒲田亮平)

(タイ)

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