労働社会保障省、新型コロナウイルス対策の操業に関する労働査察の基準策定

(メキシコ)

メキシコ発

2020年04月08日

メキシコ労働社会保障省(STPS)は4月1日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ目的で、操業継続が「不可欠な活動」以外の活動を停止する保健省令の順守に関する事業所査察の基準を策定した。メキシコ・ドイツ商工会議所のウェブサイトに4月3日に掲載された基準PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)によると、この査察は「労働査察および制裁適用に関する一般規則(RGITAS)」の第28条第I項に基づき、事業所における危険やリスクを当局(STPS)が認識した際、あるいは労働法規違反が疑われる事態についての苦情や告発などを基に実施を決定する「臨時査察」のことだ。臨時査察の場合、RGITAS第29条に基づき、当局は事前に事業所に査察実施の通知を行う必要がなく、抜き打ちの査察もできる。

査察官は対象の事業所に、名称・社名、住所、電話番号、E-mail、商号、定款・同改定、産業分類、社会保険スキーム、雇用主登録番号、事業所の労災リスク分類、労災保険料、連邦納税者登録(RFC)、事業所の種類、建物の構成、面積、従業員数、所属する会議所、労働組合などに関する一般情報に加え、生産プロセスや経済活動に関する以下の情報を事業所に要求する。

  • 生産プロセス・経済活動に関する説明
  • 生産される産品と副産物
  • スクラップ、廃棄物
  • 所有する機械設備・器具

不可欠な活動でも「健全な距離」確保などの労働環境を確認

査察官は、a)操業継続が不可欠な活動を行う事業所、b)操業継続が不可欠ではない活動を行う事業所の2種類のシナリオを設定し、事業所がどちらのシナリオに当てはまるかを確認する。a)のシナリオの場合、査察官は、50人超の会議や集会が行われていないか、手洗いの励行や飛沫(ひまつ)感染の防止措置が労働者に徹底されているかどうか、労働者の間に1.5メートルの距離を設けるなど保健省が定めるその他の「健全な距離」確保措置が導入されているか、60歳以上の高齢者など感染に弱い労働者がいないかどうかを現場で確認する。仮に感染に弱い労働者が見つかった場合、職場から即時退出させるなどの措置が取られる。査察官はまた、職場の安全と衛生に関する予防措置の導入を義務付けているメキシコ公式規格(NOM-030-STPS-2009)を順守しているかどうかも確認する。

b)の操業継続が「不可欠でない」事業所の場合、雇用主は操業停止を要請されるが、複雑な産業プロセスが存在するために特定部門・活動の操業を停止できないと判断される場合、査察官は速やかに上司に報告し、その部門・活動の操業停止についての判断をする。なお、雇用主が操業停止の指示に従わない場合、STPS地方代表に報告され、同代表が検察に対して刑事告発を行う。

(中畑貴雄)

(メキシコ)

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