全ての入国外国人に「活動範囲制限」措置を適用

(韓国)

ソウル発

2020年04月07日

韓国の法務部は4月3日、新型コロナウイルスの流入を防ぐため、海外から入国する全ての外国人に対し、出入国管理法第22条に基づく「活動範囲制限」措置を始めて適用した。韓国政府は、4月1日0時から全ての海外からの入国者に対する2週間の隔離措置を義務化した(2020年3月31日記事参照)。

4月1日以降、海外から入国する全ての外国人に対し、入国審査時に出入国管理担当職員が住居制限や隔離時の生活における順守事項および違反時の法律上の不利益などが規定された「活動範囲制限通知書」(添付資料参照)を発給する。

「活動範囲制限」とは、公共の安全に係る秩序や韓国の重要な利益のために必要であると認められた場合、法務部長官が韓国に滞留する外国人に対し居所または活動の範囲を制限するなど必要な順守事項を決める行政命令で、違反者は出入国管理法第94条に従い3年以下の懲役、または2,000万ウォン(約178万円、1ウォン=約0.089円)以下の罰金が科される。

なお、同措置の適用により、外国人の違反者は出入国管理法第11条および第46条に基づいた強制退去、入国禁止処分のほか、懲役刑や罰金刑の対象になる可能性がある。

〔諸一(ジェ・イル)〕

(韓国)

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