ロックダウン下の港湾利用者の貨物保管料免除などを通達

(インド)

チェンナイ発

2020年04月30日

インド船舶省は4月21日、国内主要港に対し、ロックダウン期間中における港湾利用者の貨物保管料免除などに関する通達を発出外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますした。同通達では、主要港は、全港湾利用者のロックダウン期間中の貨物保管料免除、遅延に関する罰金やデマレージ(超過保管料)など諸費用の一定期間免除を行うとした。また、要請があれば、(施設)借受者などの2020年4月から6月分の借受料無利息支払い繰り延べ容認、海運企業の船舶関連費用の60日間無利息支払い繰り延べ容認なども行う。

船舶省は3月31日に、新型コロナウイルス感染拡大に起因する遅延(船の接岸や荷下ろし作業、手続きなど)について、ペナルティ、滞船料、費用などを3月22日から4月14日まで免除するよう指示したことをプレスリリースで明らかにしていた(2020年4月3日記事参照)。船舶省は今回の通達について、港湾利用者が直面する輸出入の減少、貨物の退避遅延、資金繰り問題といったロックダウンに伴う影響を考慮したとしている。

海運企業などに対する指示が出されるも効果は不透明

また船舶省船舶局は4月22日、輸出入コンテナのディテンション費用(返却遅滞料)免除に関する3月29日付の通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、コンテナ以外の貨物に関するデマレージや追加停泊料などの免除に関する3月31日付の通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の効力を5月3日まで延長する通達PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発出した。同通達では、海運会社などに対しても、ロックダウン第2期(4月15日~5月3日)において、コンテナ以外の貨物の所有者や荷受人に違約金や港湾での貨物保管料などを免除するよう指示した。

当該通達について地元紙は、船舶省が海運企業などの料金設定に関与する権限がないとの海運業界関係者の見方を紹介しつつ、民間港には同措置が適用されず、偏りがある点を指摘した(「ビジネス・ライン」紙、4月23日)。

(坂根良平)

(インド)

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