外出禁止措置を14日間延長、5月3日までに

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年04月20日

トンルン・シースリット首相は4月15日、外出の原則禁止、工場・事業所の操業一時停止などを含む首相命令06号(3月31日記事参照)について、期間を4月20日から5月3日まで14日間延長するとする首相府告示481号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(No.481/PMO)を発表した。一方、今後策定されるガイドラインに基づき、一定の条件や規定を満たした場合、工場の操業再開が認められる可能性も出てきた。ラオスでの新型コロナウイルス感染症患者数は4月20日現在19人と抑制されているが、感染拡大の潜在リスクを警戒して封じ込め政策が継続される。

今回発表された首相府告示の主な内容は、以下のとおり。

  1. 首相命令06号の実施期間を5月3日まで延長する。首相府および関係機関は厳格に実施する。
  2. すべての教育機関(保育所、幼稚園、小・中高校、大学など)の休校期間を14日間延長する。再開時期はその後の感染状況を踏まえて決定する。
  3. 公務員の出勤制限を継続し、交替で登庁する。出勤しない者は在宅勤務とする
  4. 首相命令06号の実施において、家や宿泊場所からの外出禁止措置、感染リスクのある場所への移動、10人以上の集会やイベント実施の禁止措置が十分に守られていないケースがあり、政府はその実施を強化する。
  5. 新型コロナウイルス感染症対策委員会、関係機関、首都・県は、首相命令06号、首相命令06号の実施に関する首相府補足指示461号、および各機関が発出した規定(価格管理、生産奨励、商品輸送、労働者管理、情報共有)の実施に尽力する。
  6. 外国からの支援の受理においては、新型コロナウイルス感染症対策委員会や関係機関は、首相命令06号の実施に関する首相府補足指示461号6項に従い、国家が実際に必要なものとする。
  7. 国家経済への被害を低減するために、ビジネスセクターの一部の事業や活動に関連する措置の緩和に合意する。新型コロナウイルス感染症対策委員会や関係機関が条件の規定やリスク防止措置について、詳細なガイドラインを作成する。実際の緩和措置は個別のケースに応じて許可される。
  8. 新型コロナウイルス感染症対応を行う医療従事者、国防治安維持担当官、公務員への支援を行うために規則に基づいた手当を支給する。

なお、本延長措置に伴い、ラオス商工会議所は4月17日、ラオス政府に対し、工場の早期操業開始、国内外輸送の問題の解決、社会保障制度を活用した給与補償、債務支払い期限の延長、さらなる減税の実施などを含む8項目の提言書を提出した。

(山田健一郎)

(ラオス)

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