ラオス全土で外出制限が開始、工場操業停止も指示

(ラオス)

ビエンチャン発

2020年03月31日

ラオスのトンルン・シースリット首相は3月29日、 新型コロナウイルス対策に関する追加措置首相命令(No.06/PM)を発布した。その内容は、3月30日から4月19日までの外出制限、10名以上の集会禁止、工場の一時操業停止、個人の国際国境の往来の停止など、強い措置となっている。ラオスでは、3月28日時点で確認された新型コロナウイルス感染者は8人のみであるが、今後の感染者増加を懸念し、政府は強い措置の導入に踏み切った。

今回発布された首相命令の主な内容は、以下のとおり。

  • 4月1日から4月19日まで公務員の出勤を禁止、在宅勤務への切り替え。ただし4月12日から19日はラオス新年休暇とする。
  • 3月30日から4月19日まで外国人を含め住居・滞在場所からの外出を禁止。ただし食料品などの買物や通院、また農作業については可能。
  • 金融機関、証券市場、証券会社、病院、医療センター、薬局、レスキュー隊、郵便、通信メディア、電気、水道、ごみ収集、生鮮市場、小売店、スーパーマーケット、ガソリンスタンド、レストラン、カフェ、ホテル・リゾート施設(宿泊とレストランのみ)は営業可能。
  • 国際国境における個人の出入国の停止。ただし帰国を希望する外国人滞在者には便宜を図る。
  • 10人以上の集会・会議の禁止。
  • 他の地域への往来の禁止、公共交通機関の停止。
  • エンターテインメント施設、カラオケ店、飲み屋、マッサージ店、スパ、スポーツ施設、ジム、ナイトマーケットの閉鎖を継続。
  • 縫製工場、その他の工場、感染リスクのある大規模プロジェクトを一時停止。ただし、食品工場、医薬・医療品工場は操業が認められる。

本措置の発布により、現在、在ラオス日系企業は対応に追われている状況だ。例えば、工場閉鎖に伴う業務調整(給与支払いや出荷の調整)、閉鎖期間中の職員寮の管理や機械メンテナンスなどだ。一方、経済特区(SEZ)では区内における操業の継続可否について、政府との交渉が続いている。

(山田健一郎)

(ラオス)

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