内務省、第4号から第6号軍事令でコロナ対策の追加措置発表

(ルーマニア)

ブカレスト発

2020年04月02日

ルーマニア内務省は3月29日から30日にかけて、これまで発令した新型コロナウイルス対策の軍事令を補完するため、第4号から第6号までの新たな軍事令を発表した。それぞれの要旨(一部抜粋)は以下のとおり。

【第4号軍事令(3月29日)】

  • 午前11時~午後1時以外の時間帯で、65歳以上の高齢者は医療目的の移動(特にがん治療、透析治療)であっても、移動目的に関する証明書の携帯、提示を義務化。
  • 食料・食品販売業者は午前11時~午後1時の時間帯で、高齢者への優先措置を取る。
  • ペットの散歩を目的とした午後8時から同9時の時間帯に、65歳以上の高齢者の自宅近隣での外出を許可。その場合の証明書携帯は不要。
  • 隔離対象者で当局の許可なく隔離施設を離れた者は、関連法令に基づき処罰されるとともに、14日間の施設隔離をあらためて行う。自宅隔離対象者が自宅隔離を順守せず外出が確認された場合も同様。施設隔離に要した費用は本人負担。
  • 緊急事態宣言発令下で、電気や暖房、天然ガス、上下水、ごみ収集などの料金は、発令日である29日時点の水準に据え置き(ただし、需要に応じた引き下げは可能)。
  • 地方行政機関に、全ての住宅の入り口に消毒液を配備し、エレベーターや階段などの共用スペースを定期的に消毒する措置を講じることを義務付け。
  • 軍事令第2号で定める3人以上での外出の規制は,徒歩の場合のみに適用(2020年3月26日記事参照)。

【第5号軍事令(3月30日)】

  • 施設隔離に従わない者に対し、第4号軍事令の措置に加えて刑事責任を科す。
  • 現在停止しているイタリア、スペインからの旅客機の運航停止期間をそれぞれ現行の予定からさらに14日間延長(政府専用機、貨物、郵便、人道支援、緊急医療サービス、非商業目的の技術的発着で許可されたフライトは対象外)。

【第6号軍事令(3月30日)】

感染者の約4分の1を占める国内北東部スチャバ市と近隣の8つの自治体を隔離地域に。同地域内で経済活動を行う者と貨物などの出入りが制限される。スチャバ空港へのアクセスは、政府専用機の運航、貨物輸送、人道支援、緊急医療支援目的の場合に限り許可。今後、同地域住民への食料支援や社会的支援を実施する。

(ミンドル・ユニアナ)

(ルーマニア)

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