ルーマニア政府、外出制限および入国制限に係る罰則を強化

(ルーマニア)

ブカレスト発

2020年03月26日

3月16日にクラウス・ヨハニス大統領により発出された緊急事態宣言を受け(2020年3月24日記事参照)、ルーマニア内務省は21日、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした追加制限措置として第2号軍事令を発表した。これにより、新たな措置として3月22日から店舗営業制限及び入国制限や、23日から外出制限などが開始されると同時に、違反した場合の罰則が強化されている。詳細は以下のとおり。

店舗等の営業制限

食品、ペット用品、医薬品の販売、清掃サービスの提供を除き、ショッピングモールは営業停止。歯科医院の営業も救患治療を除き停止。

外出制限の強化

同居していない3名以上による自宅外の行動は原則禁止。

6時から22時の間については、通勤、必要不可欠な移動(本人やペットの生活必需品調達のため食料品店等へ赴く場合、職業上必要な物品調達の場合、緊急の医療行為を要する場合、子供の世話や付き添いの場合、高齢者や障害者の通院を支援する場合、家族が死亡した場合)のみが認められる。

22時~翌6時の間についても、上記の例外を除いて原則禁止。業務による外出の場合は、外出目的を明らかにするため、社員証、雇用主が作成した証明書などの提示が求められる。個人的な事由での外出については、自己宣言書の提示が義務付けられる。

なお、上記に違反した者は、1人当たり100~5,000レイ(約2,488円~1万2,440円、レイは通貨単位レウの複数形、1レウ=約25円)、法人の場合は1,000~7万レイの罰金が科される。

入国制限の強化

外国籍の場合は入国禁止。例外として、ルーマニア国籍を持つ者の家族、ルーマニアに居住している者のEU、欧州経済領域(EEA)およびスイス国籍の家族、長期滞在ビザ、在留許可証、もしくは政府発行の在留許可証に該当する書類を所持する者、外交官または領事官、国際機関職員、軍人、人道支援を提供する組織の職員、領事上の保護合意に基づく退避を含むトランジットのための旅行者、そのほか医療目的など緊急と認められる理由の旅行者は入国を許可されている。同措置は22日から適用されている。

なお、上記の理由でも、感染リスクの高い国からの入国の場合は、自宅隔離の対象となる。これに違反して隔離場所を離れた場合には、保安当局により連行され、14日間の施設隔離を強制される。

上記に関連して、3月20日に刑法(法律2009年286号)改正に関する緊急法令2020年28号が発行され、感染予防措置違反に対する罰則が強化された。自宅隔離の方針を破った場合、個人の場合は最大2万レイまで、法人の場合は最大3万レイまでの罰金が科される。感染予防措置のための検疫や入院措置を遵守しなかった場合は6カ月~36カ月の懲役または罰金が科され、感染予防措置を遵守せず、感染を蔓延させた場合は最大5年の懲役、さらに、自身が感染していることを知りつつ他人に感染させた場合は最大7年の懲役、身体的損害を与えた場合は最大10年の懲役、人を死亡させた場合は最大15年の懲役が科される。

(ミンドル・ユニアナ)

(ルーマニア)

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