ブラジル・パラグアイ自動車協定(ACE74)の詳細が明らかに

(ブラジル、パラグアイ)

サンパウロ発

2020年03月12日

ブラジル・パラグアイ両国政府が2月11日に調印した、経済補完協定(ACE)第74号第1次追加議定書の概要は次のとおり。同協定文書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、パラグアイ外務省のサイトにスペイン語およびポルトガル語で公開されている。

(1)パラグアイからブラジルへ輸入される自動車・同部品について、ACE第74号

第1次追加議定書付属書Iに記載されている品目で、本協定が定める原産地規則を満たすものは協定発効時に関税が即時撤廃される。

自動車、同部品ともに無関税が適用される上限枠が設定されているが、上限枠は段階的に引き上げられていく。また、域内産とみなすための域内調達率(RVC)も段階的に引き上げられる。自動車(HSコード87.03項の乗用車)のRVCと上限枠(台数ベース)は表1のとおり。自動車部品(付属書Iのリスト2)のRVCと上限枠(金額ベース)は表2のとおりで、2020年から2026年までの間に段階的に引き上げられる(第1次追加議定書第4条、第7条、第8条より)。

(2)ただし、パラグアイのマキラ制度下で製造して生産された自動車部品に対しては、次のとおり対応が異なる。

まず、2023年12月31日までの対応について、RVC50%以上を満たすか、付属書Ⅰのリスト2で定められた品目ごとの条件を満たす場合に、特恵関税を適応することが可能で、かつ、無関税上限枠(金額ベース)の制限も受けない。

RVCが50%未満もしくは、付属書Ⅰのリスト2で定められた品目ごとの条件を満たせない場合でも、表2のRVCを満たせば特恵関税を適応できるが、表2の無関税上限枠の制限を受けることになる。

次に、2024年1月1日から2026年12月31日までの対応について、表2のRVCまたは付属書Ⅰのリスト2で定められる品目ごとの条件を満たす場合、無関税上限枠(金額)を超えない限り関税は撤廃される。

最後に、2027年以降の対応について、7億5,000万ドルの無関税上限枠(金額ベース)が設けられ、最低50%のRVC、または付属書Iのリスト2で定められる品目ごとの条件を満たさなければならなくなる(第1次追加議定書第7条、第8条より)。

(3)ブラジルからパラグアイへ輸入される自動車・同部品については、ACE第74号第1次改定議定書付属書Ⅰに記載されている品目であって、原産地規則を満たすものについては無関税が適用されるが、品目によって関税が即時撤廃されるものと、2022年末まで段階的に関税が引き下げられる品目とに分かれている。

自動車(87.03項の乗用車)は即時撤廃の対象だが、表1のとおり最低35%の域内調達率と段階的な無関税上限枠(台数ベース)が定められている。自動車部品(付属書Iのリスト2)も同様に即時撤廃の対象だが、表3のとおり2020~2023年に段階的にRVCが引き上げられる(第1次追加議定書第4条、第7条、第8条より)。

(4)本協定の域内調達率(RVC)の計算式は以下のとおり。

RVC(%)=〔1-(非原産材料の価額/FOB価額)〕×100

(第1次追加議定書第6条より)

(5)両国で生産される8701.20.00,87.02,87.03,87.04,8706.00.10に分類される

ピストン式火花点火内燃機関と電動機のハイブリッド、または電気のみ、またはガス、バイオガス、エタノール、水素などで推進するエンジンを搭載した車両などが、特恵関税を適応するために必要なRVCは、ブラジル側が35%。パラグアイ側は表4のとおり、段階的にRVCが引き上げられ、両国ともに年間1万台の無関税上限枠が設けられている(第1次追加議定書第9条より)。

(6)同協定の期限は定められていない。(第1次追加議定書第23条より)ただし、メルコスールの例外品目となっている自動車および自動車部品が、将来的にメルコスールの規則に含まれるまでの措置となる。

(7)パラグアイの中古車輸入は、メルコスールの基準、公衆衛生、安全基準を考慮しながら同国の政策を見直す(第1次追加議定書第27条より)。

表1 HSコードで87.03に分類され、同協定の域内調達率(RVC)を満たす自動車に関する取り決め
表2 パラグアイからブラジルへの自動車部品輸入で特恵関税を適応するために必要な域内調達率(RVC)と無関税上限枠
表3 ブラジルからパラグアイへの自動車部品輸入で特恵関税を適応するために必要な最低域内調達率(RVC)
表4 (5)に当てはまるものが特恵関税を適応するために必要な域内調達率(RVC)と無関税上限枠

(古木勇生)

(ブラジル、パラグアイ)

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