外国人の幹部専門職向け就労査証の発給基準、5月から厳格化

(シンガポール)

シンガポール発

2020年03月09日

シンガポールのジョセフィン・テオ人材相兼第2内務相は3月3日の国会での予算審議で、幹部専門職向けの就労査証「エンプロイメント・パス(EP)」の発給基準となる最低基本月給について、現行の3,600シンガポール・ドル(約26万6,400円、Sドル、1Sドル=約74円)から、3,900Sドルに引き上げると発表した。新基準は5月1日から適用となる。ただし、EP更新時の新基準適用は1年後の2021年5月1日からとなる。

同国では外国人労働者の就労査証として、技能や学歴、就労経験、賃金に応じて、幹部専門職にEP、中技能職にSパス(基本月給2,400Sドル以上)、低技能職にワーク・パミット(WP)などを発給している。

今回の基準引き上げについて、テオ人材相は「地元公立大学の新卒採用時の給与上昇を受けたもの」と説明した。また、EPの発給基準となる最低基本月給について、年齢の上昇に応じてその給与基準額も引き上げると述べた。例えば、40代前半のEP申請者の月給は、地元の中堅キャリア人材との公平性を維持するためにも、新基準となる3,900Sドルの約2倍の必要があると指摘した。

EP申請前の地元人材の募集対象となる月給上限を2万Sドルに引き上げ

一方で、同国では2014年から、国民の雇用支援を目的とした「公平な採用検討のためのフレームワーク(FCF)」を導入している。FCFでは、雇用主は外国人労働者のEP申請前に、求人バンク外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに同様の条件で地元の人材募集を掲載する必要がある。テオ人材相は今回、地元人材募集の事前掲載の対象となる月給上限を5月1日から、現行の1万5,000Sドルから2万Sドルに引き上げると発表した。

(南原将志)

(シンガポール)

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