チェコ政府、非常事態宣言を発動、日本を含む感染危険国からの外国人入国を禁止

(チェコ)

プラハ発

2020年03月13日

チェコ内閣は3月12日、新型コロナウイルス感染拡大状況に関連して、非常事態宣言を出した。これは、12日14時より30日間有効とされる。

これに基づき、14日付で、90日を超える滞在の許可を有するチェコ長期滞在者、永住者を除く外国人を対象に、感染危険度の高い国からの入国が禁じられる。またチェコの国民や90日を超える滞在許可を有する、もしくは永住権を持つ外国人が以下の国へ渡航することも禁じた。

感染危険度の高い国と定められているのは以下の18カ国(3月13日10時時点)。

中国、イタリア、イラン、韓国、スペイン、ドイツ、フランス、米国、スイス、ノルウェー、日本、デンマーク、オランダ、スウェーデン、英国、ベルギー、オーストリア、ギリシャ

また陸上・水上交通に関して、9人超の旅客輸送に係る道路交通車両(バス)の国境通過、および人の輸送に係る全ての国際列車、国境を超える船舶の運航が、3月14日から禁止される。さらに国際旅客便の運航に関しては、プラハのバーツラフ・ハベル国際空港に限定される。

ただし、チェコの国民、およびチェコ長期滞在者、永住者に当たる外国人が、バスでチェコへ帰国する場合、または外国人がチェコから出国する場合は適用外となる。

上述の禁止事項に関連して内務省は、12日に緊急措置を発表し、シェンゲン協定により廃止されていた、オーストリア、およびドイツとの国境、およびプラハ空港での入国審査の実施を14日午前0時より開始する旨を決定した。その結果、オーストリア、ドイツの陸路の国境は、計11ヵ所に限定される。ただし、ドイツあるいは、オーストリアの国境を越える通勤者については、雇用者の署名入りの所定の通勤証明があれば、5時から23時までの間に限り、さらに8カ所の国境が使用可能となる。

集会に関しては、10日より100人超のイベントが禁止されていたが(2020年3月12日記事参照)、13日より禁止対象が30人超の集会に厳格化される。これに加えて、13日以降はジム、プールなどの屋内スポーツ施設、図書館、5,000平米を超えるショッピングセンター内の飲食店などの営業が禁止され、20時から6時までの間は、その他の飲食店も閉鎖されることとなった。

(中川圭子)

(チェコ)

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