チェコ、外国人旅行者・出張者へのチェックを強化

(チェコ)

プラハ発

2020年03月12日

チェコ保健省は3月10日、新型コロナウイルスの感染拡大に関連して、さらに3件の緊急措置を発表した。1件目は100人超の規模の全集会の禁止を定めたもので、これにより3月10日18時より、同緊急措置無効化の決定がなされるまでの間、文化、スポーツ、宗教、娯楽、商業(見本市、市場など)部門などにおける公的、私的イベントの開催が一切禁止される。但し議会、裁判、株主総会など、法律により開会が義務付けられているものは除く。

2件目は、小中学校、高等学校、高等専門学校、大学の閉鎖を定めたもので、3月11日より発効するが、有効期限は定められていない。

3件目の緊急措置は、チェコ居住者でない旅行者、出張者などの外国人を対象にしたもので、国境におけるランダムチェックの結果、過去14日間に感染者の多い危険度「高」に指定されている国に滞在した者に対して、入国後、感染症状のチェックがなされる。

そこで感染症状が感知された者に対しては、新型コロナウイルスの感染検査が施される。当該外国人は検査結果が出るまでの間、その行動範囲が制限される。

現在、危険度「高」に指定されている国は、韓国、イタリア、イラン、フランス、ドイツ、スペインである。中国に関しては、危険度「高」から現在「中」に引き下げられている。

日本は危険度「中」の国に属するが、中国を除けば、危険度「中」の国の中では、米国に次いで感染数が高い国となっている。

アダム・ボイチェフ保健相は、上記各緊急措置の理由を「イタリアのみならず、近隣諸国でも拡大しつつある欧州の感染状況を分析し、感染拡大初期のうちに積極的に策を講じるのが賢明と判断した」と説明している。

3月10日現在、国内で新型コロナウイルス感染検査を受けた人の数は1,193人で、うち63人において陽性との結果が出ている。

(中川圭子)

(チェコ)

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