鉄鋼製品の輸入規制における技術診断書、商業大臣規程の修正版を発令

(インドネシア)

ジャカルタ発

2020年03月11日

インドネシアで1月31日、鉄鋼製品の輸入を規制する商業大臣規程2018年110号を改定する同2020年3号が公布され、2019年12月以降、工業大臣規程と商業大臣規程における技術診断書(PERTEK)の取り扱いの齟齬(そご)により発生していた商業省に対する輸入承認書(SPI)の申請不受理問題が解決された(2019年1月11日記事参照)。

これは、API-P(製造業に付される輸入業者番号)保有者が輸入する鉄鋼製品の手続き簡素化を目的とした、2019年11月公布の工業大臣規程2019年32号および2019年35号において「API-P企業を対象としたSPI申請時のPERTEK取得の廃止」「API-Pを対象にしたインドネシア国家規格(SNI)取得義務(強制規格)除外申請の廃止」が規定された一方、最終的な輸入承認書(SPI)の発行元である、商業省による商業大臣規程2018年110号の改定がその時点でされていなかった結果、「工業省はPERTEKを発行しない、商業省はPERTEKの添付がないので申請を受け付けない」という不正常な状態が続いていたものだ。

なお、商業大臣規程2020年3号では、第5条1項にAPI-Pの事業者は「工業分野の行政を実施する省庁により検討をしてもらうため、国家工業情報システム(SIINAS)と統合されているINATRADEシステム(貿易分野の許認可システム)を通じて申請をする」と規定されており、API-P保有者のPERTEK取得義務は不要となったが、工業省によるチェック機能は維持されることとなった。

それ以外の主な変更点としては以下のとおり。

  1. API-U保有者の保税物流センター(PLB)利用した輸入義務を廃止〔従来、API-U(輸入販売業者に付される事業者番号)保有者の保税物流センター(PLB)を通じた輸入が必要とされていたが、条件ごと削除〕(第4条)
  2. 船積み前検査場所の厳格化(従来、船積み前検査を積込港またはPLBで実施する条件だったが、これを積込港のみに変更)(第12条)
  3. 1トン未満規制の緩和(API-P企業は1回に付き1トン未満、当該年度中に最大5回まで輸入されるものは規制対象外)(第26条)

詳細は添付資料の商業大臣規程2020年3号仮訳(一般社団法人鉄鋼連盟提供)を参照のこと。

(中沢稔)

(インドネシア)

ビジネス短信 922cf608bede0989