新型コロナウイルス感染危険国に指定の国・地域からの渡航時防疫手続きが明らかに

(タイ)

バンコク発

2020年03月13日

タイ保健省が3月5日に感染病法上、新型コロナウイルスの感染危険国・地域として6カ国・地域(中国、香港、マカオ、韓国、イタリア、イラン)を指定したことに応じる独自措置(2020年3月11日付記事参照)で、ガイドラインのポイントは以下のとおり。

  1. 感染危険国・地域に指定された地域からの渡航者は、検疫措置およびタイ政府が伝染病を予防しコントロールするためのその他のあらゆる措置に従わなければならない。
  2. 当該地域からの渡航者は、チェックインの際に新型コロナウイルスのリスクが無いことを証明する健康証明書を提示しなければならない。当該証明書を提示できない旅行者に対しては搭乗を拒否し、また搭乗券を発給してはならない。
  3. 渡航者の搭乗後は、感染病法に基づき発行される指定フォーム(Form T8)を機内で渡航者に記載させなければならない。
  4. 隔離、検疫、経過観察措置、治療費・入院費等を含む経費は、各航空会社が負担する。

なお、上記健康証明書のフォームはタイ保健省のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますより入手可能。

(蒲田亮平、平林拓朗、デゥアンパニッチ・チュティマ)

(タイ)

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