チェコ政府、在住者を除く外国人入国を全面禁止

(チェコ)

プラハ発

2020年03月16日

3月12日に非常事態宣言が発動されている状況下、内閣は3月13日、さらなる新型コロナウイルス感染拡大防止策を可決した。その主な内容は次のとおり。

(1)3月13日12時以降、感染危険度の高い国から入国するチェコ永住者、90日超の長期滞在者に対して、14日間の強制隔離が義務付けられた。手続きは、イタリアからの帰国者に対して3月7日より実施されている隔離措置に準ずる(2020年3月12日記事参照)。

感染危険度の高い国のリストは、保健省のコロナウイルス特設サイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて確認できる。

3月13日18時現在、以下の15カ国が対象となっている。

中国、イラン、イタリア、韓国、フランス、スペイン、ドイツ、スイス、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、英国、ベルギー、オーストリア

上記対象者が、これらの国で航空機を乗り換え、空港のトランジット区域で一定時間を過ごしたのみの場合には、この隔離措置は適用されない。

(2)3月16日午前0時より、90日を超える滞在の許可を有するチェコ長期滞在者、永住者を除く外国人に対して、チェコへの入国が禁止される。

(3)3月16日午前0時より、チェコ国民のチェコからの出国が禁止される。外国人の、90日を超える滞在の許可を有するチェコ長期滞在者、永住者は、出国を希望すれば認められるが、非常事態宣言有効期間中の再入国は認められない。

ただし、トラックの運転手、バスの運転手、航空機の乗組員、列車の運転手、船舶の乗組員、あるいは定期的に越境して、国境付近の職場に通勤している人などには、上記(1)(2)(3)の規制は適用されない。

なお、既に3月12日に、チェコ在外公館における入国ビザ、短期・長期滞在許可、永住許可の申請受付、手続きが同月14日付で停止することが決定されていた。ただし、非常事態宣言(2020年3月13日記事参照)の発動時(3月12日)に有効な、一時的あるいは永久的滞在許可をもとにチェコ国内に滞在していた人は、非常事態宣言有効期間中はチェコ国内にとどまることができる。

(中川圭子)

(チェコ)

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