法人向け給与税と自営業・個人事業主向け所得税の課税最低額を引き上げ
(カンボジア)
プノンペン発
2020年03月02日
カンボジア経済財政省は2月13日、法人向けの給与税(注)と自営業・個人事業主向けの所得税の税率を改定する政令(Anukret No. 09 ANK.PK)を発表した。
法人向けの給与税については、課税免除最高額が月給120万リエル(約300ドル、1ドル=約4,000リエル)から130万リエルに改定された。課税最低額の引き上げは、最低賃金が2019年の182ドルから2020年に190ドルに改定されたことに伴うもので、労働者の収入が増えることによる税負担を軽減することが目的だ。給与税に累進課税制度が採用されており、表1の税率が2月から適用される。雇用主は毎月、給与税を源泉徴収し、従業員に代わって税務署に月次申告書により支払うこととなる。
自営業・個人事業主向けの所得税については、課税最低額が600万1リエルから1,600万1リエルに大幅に引き上げられたほか、そのほかの税率も改定された(表2参照)。一方で、施行日や定義、手順については明らかにされておらず、租税総局(GDT)はあらためて通達するとしている。
(注)カンボジアの居住者、非居住者の所得に対して適用される税。詳細は「カンボジア 税制(ジェトロ)」を参照。
(タイ・トー)
(カンボジア)
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