日本との同等性を利用した有機食品の台湾向け輸出が可能に

(台湾)

農林水産・食品課

2020年02月05日

日本または台湾の有機制度による認証を受けた有機農産物などに、「有機」などと表示して、相互に輸出入することが可能になった。農林水産省が2020年1月30日に公表した資料外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますによると、日本から台湾への輸出についての対象範囲は「有機JAS制度に基づき、日本国内で生産・加工された有機農産物および有機農産物加工食品。ただし、転換期間中(注)の有機農産物、転換期間中の有機農産物を原料とした有機農産物加工食品は対象外」とされている。対象範囲の製品の場合、当該製品の認証事業者を認証している認証機関に対して、台湾へ輸出する際の証明書の発行を依頼する。また、台湾の輸入業者に対して、そのほか提出が必要な書類などを確認することが推奨される。台湾に2月1日以降に到着する貨物が対象だ。

日本と台湾にはこれまで有機同等性の仕組みがなく、日本の有機JAS認証機関から有機認証を取得した食品であっても、台湾で有機と表示することができなかった。そのため、2019年10月30日に開催された第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書を締結し、双方の主管機関が貿易実務管理の詳細を検討していた(2019年11月7日記事参照)。今回、具体的な仕組みが整ったことで、今後のさらなる台湾向け農林水産物・食品の輸出促進が期待される。

(注)有機栽培へ転換を開始してから、有機認証を取得するまでの期間を指す。

(川原文香)

(台湾)

ビジネス短信 8bb3b87a489cc590