建設工員への団体傷害保険提供義務化法案、下院で審議

(フィリピン)

マニラ発

2020年02月28日

フィリピン国内の建設現場で働く工員に対して、雇用主が団体傷害保険を提供することを義務付ける法案(下院第2479号法案)が下院で審議されている。

下院第2479号法案は、10人以上の労働者を建設現場で就労させる雇用主を対象者とし、労働者が就労を開始した時点から、建設工事が完了または雇用契約が終了する時点までを対象期間として、雇用主が労働者に対して、団体傷害保険を提供することを義務付ける。

下院第2479号法案の第6条は、労働者が死亡した場合は10万ペソ(約21万円、1ペソ=約2.1円)を保険金受取人に支給することに加えて、死亡から48時間以内に30万ペソを埋葬料として保険金受取人に支給することを規定する。労働雇用省(DOLE)が高度障害を受けたと認定した場合は、75万ペソが支給され、高度障害を受けた以降2年以内に死亡した場合は、30万ペソが支給されると規定する。

第8条は、法案の内容に従わなかった場合の雇用主の罰則を規定し、初めての違反者には20万ペソ以上30万ペソ未満の罰金刑が科され、2回目以降の違反には1年以上6年未満の禁錮刑か50万ペソ未満の罰金刑、またはその両方が科される。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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