火山噴火を受け経済特区被災企業の優遇税制を延長へ

(フィリピン)

マニラ発

2020年02月20日

フィリピン経済特区庁(PEZA)のチャリト・プラザ長官は1月17日、マニラ首都圏南方のタール山の噴火の影響で工場の稼働を停止した経済特区内の企業に関して、優遇税制の適用期間を延長することを発表した。1月17日付の「マニラスタンダード」など地元各紙が報じた。

PEZAに入居する製造業の場合、法人所得税の3~6年間の免除(ITH)、ITH終了後は売上総利益の5%を法人所得税とする特別所得税率の適用、関税や埠頭(ふとう)税、輸出税の免除、税関手続きの簡略化などが適用されている。プラザ長官は、現時点でITH適用期間にあるカラバルゾン地方のPEZA企業のうち、環境適合証書(ECC)や、噴火による罹災(りさい)証明書(Geo-hazard Certificate)、事業計画書と緊急時対応計画書を提出した企業に対して、ITH適用期間を延長するとした。

タール山が位置するカラバルゾン地方には、多くの日系企業が工場を構え、PEZAの資料によると、同地方のPEZAの経済特区には約600社の日系企業が立地している。

国会は現在、PEZAなどの経済特区の税制優遇制度の抜本的見直しを規定するCITIRA法案(2019年10月2日付地域・分析レポート参照)審議しているが、今回の噴火が審議に与える影響が注目されている。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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