ユーラシア経済連合内で、越境時の多額現金所持に税関申告を義務化
(カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、アルメニア、キルギス)
タシケント発
2020年02月20日
ユーラシア経済委員会(EEC)ウェブサイトの2月4日付ニュースリリースによると、同日からユーラシア経済連合(EEU)域内で10万ドル以上の現金および金融商品を携行して移動する際の税関申告が義務付けられた。
この措置は、「金融活動作業部会(FATF)」の32勧告(注)の実施を目的に、2019年8月6日のEEC会合で決議(第130号決議)されたもの。EEU税関法第109条第9項および第261条第1項第9号に基づき、「税関提出日に適用される為替レートで10万ドル相当額を超える現金および(または)金融商品の旅客関税申告書の提出と、その出所を証明する書類の提出」を義務化した。
申告時の提出書類は、金融機関発行の引き出し、あるいは借り入れ証明書、相続・贈与などの民事取引を証明する文書などで、書類が提出されない場合はEEU国境審査場の通過は認められない。
(注)金融活動作業部会(FATF):1989年に設立された、マネーロンダリング、テロ資金対策の国際基準(FATF勧告)を策定し、その履行状況について相互審査を行う多国間の枠組み。G7を含む36カ国・地域と2地域機関が加盟。32勧告は「キャッシュ・クーリエ(現金運搬者)への対応。
(増島繁延)
(カザフスタン、ロシア、ベラルーシ、アルメニア、キルギス)
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