タイBOI、東部経済回廊(EEC)における新たな投資恩典を開始

(タイ)

バンコク発

2020年01月23日

タイ投資委員会(BOI)は2019年12月19日、公式ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにおいて、東部経済回廊(EEC)における新たな投資恩典を拡充・改定することを発表した。1月2日から申請受け付けを開始している。

EECは、チャチュンサオ県、チョンブリー県、ラヨーン県の3県からなる。BOIは2018年、布告No.6/2561で、EECへの投資にかかる追加恩典を公表した。同恩典では、企業がEEC域内の特定の工業団地や経済特区において、政府が指定した事業分野に投資した場合、BOIから法人税の減免期間の延長を受けることができた。多方、こうした追加恩典を得るためには、企業は地場の教育機関と連携し、事業規模に応じて、一定数のインターン生を受け入れることが条件とされていた(注1)。

BOIによれば、今回の改定により、追加恩典の対象となる地域と事業分野が拡充される。具体的には、申請事業が、通常のBOIの投資恩典区分のうち、法人税免除を享受できるA分類(A1~A3)、もしくは第8類(イノベーション関連)に属し、かつEEC域内に事業拠点を有する場合、今回のEEC追加恩典の対象となる。主な改正点は次のとおり(注2)。

人材育成か、もしくは特定地域への投資か、選択制に

今回の改定では、その投資が人材育成か、もしくは特定地域への投資かによって、恩典内容が異なる。人材育成については、EEC域内に投資する企業が、教育機関と連携し、科学技術分野の人材育成を行う場合、通常のBOI恩典(最長8年の法人税免除)に加え、「3年間の法人税50%減免、または2年間の法人税免除」という追加恩典が付与される。つまり、EEC域内に投資し、かつ人材育成をすることが恩典の申請条件となっており、従来のEEC追加恩典と同様の条件になっている。

また、特定地域への投資については、投資奨励地区に指定されているEEC域内のイノベーション特区(EECi)、デジタルパーク(EECd)、航空都市(EECa)、メディカルハブ(EECmd)、工業団地、その他の工業地区において、企業が人材育成をしない場合でも、これらの特定地域に投資することで、今回の追加恩典の対象となる。これらの事業に対しては、通常のBOI恩典(最長8年の法人税免除)に加え、「2年間の法人税50%減免、または1年間の法人税免除」という追加恩典が付与される。

BOIによれば、企業はこれらの追加恩典について、2020年1月2日から2021年末まで、申請することが可能だ。ただ、EECi、EECd、EEDa、そしてEECmdに投資する事業については、申請期限が設定されていない。また、企業は上記の人材育成による追加恩典と、特定地域への投資による追加恩典の両方を申請することも可能で、どちらか一方のみを選択してもよい(表参照)。

表 EECにおける法人税の追加恩典の概要

(注1)従来のEEC追加恩典は、BOI布告No.6/2561において、対象地域と事業分野が公表されていたが、当該恩典は2019年12月30日で受け付けが終了した。

(注2)一般的なBOIの投資奨励策では、申請事業の付加価値や技術レベルに応じ、A1類~B2類まで、6段階に分類している。そのうち、A類(A1~A3)に分類された事業は、法人税の減免が享受できる。そのほか、技術およびイノベーション開発にかかる事業も、法人税の免除を得ることができる。

(田口裕介、今泉美里)

(タイ)

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