法的権利の男女平等ランキングで世界81位、ASEANでは3位、産休延長法施行など評価

(フィリピン)

マニラ発

2020年01月29日

世界銀行は1月14日、世界190カ国・地域の法的権利の男女平等の度合いをランキング化した報告書「Women, Business and the Law 2020」を発表した。フィリピンは81位となり、ASEAN10カ国の中ではラオス、シンガポールに次いで3位となった。

世界銀行は、移動、職場、賃金、結婚、産休、起業、財産、年金の8項目での法的権利の男女平等性を評価し、ランキング化した。フィリピンは職場、賃金、起業については高く評価されたものの、結婚と財産が低く評価された。

世界銀行は結婚と財産について低く評価した理由を明らかにしなかったが、人口の1割を占めるムスリムの国民に適用されている結婚や財産に関する法律の男女平等性を低く評価したと考えられる。

一方で、産休に関しては、世界銀行は前回(2019年)から改善したと評価し、その理由として、2019年2月に成立した産休延長法によって60日間だった産休を105日間に延長したことを挙げた。

世界で最も法的権利の男女平等性が高く評価された国は、ベルギー、カナダ、デンマーク、フランス、アイスランド、ラトビア、ルクセンブルク、スウェーデンの8カ国で、それぞれ最高評価を受けて同率首位となった。ASEANでの順位は、ラオス(全体46位)、シンガポール(72位)、フィリピン(81位)、ベトナム(97位)、タイ(99位)、カンボジア(111位)、インドネシア(144位)、ミャンマー(157位)、ブルネイ(166位)、マレーシア(170位)。日本は76位だった。

なお、世界経済フォーラム(WEF)も同種のランキングを発表している。世界153カ国・地域の「経済活動への参加状況とその機会」「教育の到達度合い」「健康と寿命」「政治への関与」の4点で男女平等ランキングを12月に発表し、フィリピンは16位、ASEAN10カ国中では1位となった。

(坂田和仁)

(フィリピン)

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