2020年最低賃金令を発布、一部都市の引き上げは2月1日から

(マレーシア)

クアラルンプール発

2020年01月16日

マレーシア人的資源省は1月10日、2020年最低賃金令PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を発布し、当初1月1日からの予定だった一部都市での最低賃金の引き上げを、2月1日から実施するとした。12月18日付通達時と同じ地域が対象で(注)、1,200リンギ(約3万2,400円、1リンギ=約27円)に引き上げられる(2019年12月27日記事参照)。

月給以外に日給と時給も規定

最低賃金令では、月給のほかに日給と時給が規定される。日給は1週間の営業日数に応じて金額が異なる(表参照)。例えば、週に5日間が営業日の場合、最低賃金が月給1,200リンギの地域では1日当たり55.38リンギ、月給1,100リンギの地域では1日当たり50.77リンギとなる。

表 最低賃金の金額(2020年2月1日~)

(注)ネグリ・センビラン州のセレンバンとニライが統合されたため、12月18日付通達では57地方自治体とあるが、2020年最低賃金令では56地方自治体になった。

(田中麻理)

(マレーシア)

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